業務取引約款 | 積算および施工図のお取引に関する取り決めについての説明です

本約款は、株式会社しっつ(以下「当社」という。)が提供する積算業務(以下「本サービス」といいます。)を委託した者(以下「業務依頼者」という。)と当社との間の一切の関係に適用される。

第1条 (本サービスの手続等)

  1. 業務依頼者は、当社に対し積算依頼物件の本サービスに必要な図面等を郵送または電子メールその他の方法を利用して提供する。業務依頼者は、本サービスのうち、当社に積算委託する範囲を事前に告知する。
  2. 当社は、業務依頼者から積算依頼物件の図面等を受け取ると、前項で委託された積算内容を明記した見積書を作成して業務依頼者宛に送信する。但し、型枠積算等見積書を発行しない場合は、業務依頼者から積算依頼物件の図面等を受け取ることで契約が成立したものと見なし、本条第3項、第4項は適用しない。
  3. 業務依頼者は、前項の見積書を確認し、積算費用を確定させる。
  4. 積算費用が確定した後、業務依頼者は業務依頼者指定あるいは当社指定の発注書を、どちらかひとつを当社宛に発行する。但し、発注書の発行を省略する場合がある。
  5. 当社は、前項で発行された発注書を確認した後、業務依頼者から受領した図面等を基に、SPS等の積算ソフトウェアまたは手拾い積算などを利用して本サービスを行なう。但し、見積書を作成しない場合は、発注書の確認は行わず本サービスを行う。
  6. 当社は、当該物件の本サービスに伴う質問事項を、業務依頼者指定あるいは当社指定の質疑書で提出する。業務依頼者は、その内容に沿って回答書を返信する。
  7. 当社は、本条第5項により算出されたデータ(以下「積算データ」という。)を当社サーバーに保存する。保存期間は、取引基本約款書第7条の定めるところによる。
  8. 当社は、本条第5項にて算出された積算データを、業務依頼者が要求した業務内容に応じて、業務依頼者に電子メールにて送信する。
  9. 当社は、本条第5項にて作成された集計表を、業務依頼者が要求した業務内容に応じて、業務依頼者にファクシミリにて送信する。
  10. 当社は、本条第5項にて作成された積算データの印刷物を業務依頼者の依頼に応じて提供する。

第2条 (費用)

本サービスの費用は、見積書または別紙積算業務単価表に記載されている単価に基づき、対象物件等の請求額が算出される。

第3条 (支払)

  1. 当社は業務依頼者に対し、前項において算出された本サービスの費用を、業務依頼者の指定日に請求する。
  2. 業務依頼者は、前項の費用の請求を受けた後、業務依頼者の所定支払日に当該費用を次の口座に支払う。なお、振込手数料は当社の負担とする。
    • ア (金融機関) 京都銀行 京都市役所前支店(店番127)
    • イ (口座番号) 当座 3428
    • ウ (口座名) 株式会社しっつ
  3. 本約款に基づき業務依頼者から当社に支払われた費用については、いかなる理由によっても、当社から業務依頼者には返還されない。

第4条 (本サービスの責任の範囲)

  1. 当社が業務依頼者に対して提出した積算データについては、業務依頼者が検証を行う。型枠積算業務、コンクリート積算業務の検証はソフトウェアで行い、その他の積算業務の検証は積算調書で行なう。この検証用ソフトウェアと積算調書は、当社が業務依頼者に対して無償で提供する。
  2. 当社は、業務依頼者に提出した積算データにより発生した損害については、一切責任を負わない。但し、当社に重大な瑕疵がある場合は、第2条で算出した請求額(積算料金)の範囲内で損害を補填する場合がある。
  3. 当社は、業務依頼者の求めに応じて、積算データについて業務依頼者に対し説明を行う。
  4. 業務依頼者の顧客または取引先への積算データの説明は、原則として業務依頼者の担当者が行なう。
  5. 当社は、業務依頼者の求めに応じて、積算データについて、業務依頼者の顧客または取引先に対して説明を行う。出張を伴う積算データの説明は、業務依頼者の担当者が同席の下で、業務依頼者の顧客または取引先が積算の根拠となる調書かそれに準ずる資料が開示されている場合にのみ行なう。
  6. 出張説明は無償で行なう。但し、当社から半径100kmを超えた場合の旅費、交通費、宿泊費等については、業務依頼者あるいはその顧客が負担する。この場合、事前に業務依頼者に書面にて報告、了承を得る。
  7. 本サービスにかかわらない内容の出張説明は、前項の内容は適用せず有償とする。
  8. 積算内容の変更は、積算データを提出した後、1ヶ月以内の変更は無償で行う。但し、設計変更や躯体、準躯体などの再積算が伴う変更や1ヶ月を超える場合及び第1条第2項但し書きに該当する場合は有償とする。費用は別途協議または別紙積算業務単価表に記載されている単価に基づき決定する。
  9. 当社は、当社が提出した時点での積算データで説明を行なう。業務依頼者が加工した積算データでの説明はいかなる理由によっても行なわない。

第5条 (納期)

当社は、本サービスに着手するまでに納期について協議を行い、その期限までに積算データを業務依頼者に対して提出する。但し、業務依頼者が必要かつ十分な積算の基礎となる資料が当社に提出されていない場合は、業務依頼者は期限を設定することができない。

第6条 (データの利用権)

  1. 当社が算出を行った積算データについて、業務依頼者は利用権(閲覧・加工・変更の権限を含む)のみを取得するものとし、積算データに関する権利は当社に帰属する。
  2. 前項の積算データについては、当社がこれを他の目的のために使用することができる。
  3. 本条第1項の積算データを業務依頼者は転売等することや加工・複製することはできない。

第7条 (データの保持期限)

当社は、本サービスで得たデータを提出日から1年間データを保管する。1年を超えた物件の積算データは当社の判断で消去する。但し、事前協議または保持期限内に業務依頼者から保持期限の延長の依頼があった場合は、3年間を上限としてこれに従い保管する。

第8条 (遅延損害金)

業務依頼者は、本約款に基づく費用の支払を遅延した場合は、年率14.8%の遅延損害金を当社に支払うものとする。

第9条 (契約の解除)

  1. 当社は、業務依頼者が本約款の規定に違反した場合10日前に催告することによって、本サービスの受託を解除することができる。
  2. 当社は、前項の解除において損害賠償の請求を行うことがある。

第10条 (秘密保持)

本約款当事者は、本約款の遂行上知るに至った、相手方の、技術上あるいは営業上の秘密を、相手方の書面による事前の同意なくして他に開示、漏洩、もしくは本約款の目的以外の目的に使用してはならない。但し、以下の場合はこの限りではない。

  • ① 開示を受けた際、既に知っていた事実。
  • ② 開示を受けた際、既に公知であったもの。
  • ③ 開示を受けた後、被開示者の責によらない事情により公知となった事実。
  • ④ 当事者が独自に開発したことを立証しうるもの。
  • 第11条 (合意管轄)

    本約款に関して当事者間に紛争が生じた場合、京都地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

    第12条 (約款の改定)

    本約款は法令の変更、その他必要が生じたときは改定されることがある。この場合は、当社のHPにおいて改定後の約款を掲載する方法で周知する。

    第13条 (協議事項)

    本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項については、業務依頼者及び当社は誠意をもって協議し、解決するものとする。

    株式会社しっつ

本約款は、株式会社しっつ(以下「当社」という)が提供する仮設計画図の作図に関する業務、その他これに付帯する業務(以下「本件業務」という)を委託した者(以下「業務依頼者」という)と当社との間の一切の関係に適用される。

第1条 (本件業務の手続等)

  1. 業務依頼者は、当社に対して本件業務に必要な設計図等を電子メールまたは郵送その他の方法を利用して提供する。業務依頼者は、本件業務で依頼したい図面の種類を指示し、当社担当者に報告する。
  2. 当社担当者との打合せは電話または電子メールとする。出張打合せを必要とする場合は、当社(本社または営業所)から半径50kmを超えた場合の旅費、交通費、宿泊費等については、業務依頼者が負担する。この場合、事前に業務依頼者に書面にて報告、了承を得る。
  3. 当社担当者は、業務依頼者から提供された設計図・資料等を元にして、本件業務の見積書を作成して、業務依頼者に電子メールを利用して送信する。
  4. 業務依頼者は、見積書を確認し、当社担当者との協議により確定する。
  5. 当社は、業務依頼者から受領した設計図・資料等を基に、CADを利用して本件業務を行なう。
  6. 当社は、前項により作図した仮設計画図をデータにして業務依頼者がチェックできる状態にして送付する。
  7. 業務依頼者は、受領した仮設計画図をチェックして修正箇所を当社担当者に報告する。
  8. 当社は、前項でチェックされた内容で仮設計画図を修正する。修正された仮設計画図のデータ(以下、仮設データという)を当社サーバーに保存する。
  9. 当社は、前項で修正された仮設データを電子メールやその他の方法を利用して業務依頼者に納品する。データでの納品を希望しない場合、業務依頼者は事前に当社担当者に連絡をする。この場合、作図単価等の変更はないものとする。但し、型枠支保工計算書はデータのみの送付とする。
  10. 当社は、原則として本条8項の作業終了をもって本件業務についての費用の請求を行なう。但し、本条5項の仮設データその他を提出してから当社の10営業日を超えた場合は、その期日をもって本件業務についての費用を請求することができる。

第2条 (費用)

本件業務の費用は、見積書に基づき、対象物件等の請求額が算出され、当社と業務依頼者の協議により確定する。

第3条 (支払)

  1. 当社は業務依頼者に対し、前項において算出された本件業務の費用のうち、当月の作業に応じて算出された請求額を、業務依頼者の請求締め日(毎月1回)に請求する。
  2. 業務依頼者は、前項の費用の請求を受けた日から40日以内に当該費用を次の口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は当社の負担とする。
    • ア (金融機関) 京都銀行 京都市役所前支店(店番127)
    • イ (口座番号) 当座 3428
    • ウ (口座名) 株式会社しっつ
  3. 本約款に基づき業務依頼者から当社に支払われた費用については、いかなる理由によっても、当社から業務依頼者には返還されない。
  4. 業務依頼者は、長期休暇や年末などの事情により請求締め日に変更のある場合は、期日の2週間以上前に当社に報告する。

第4条 (本件業務の責任の範囲)

当社の本件業務における責任の範囲については、基本的に本条項の定めによる。個々の本件業務について、事前協議等がある場合は、その規定を優先する。

  1. 当社が、業務依頼者に対して提出した仮設計画図その他については、業務依頼者の担当者が検証を行なう。
  2. 当社は、業務依頼者に提出した仮設データその他により発生した損害については、一切責任を負わない。但し、当社に重大な瑕疵がある場合は、第3条で算出した請求額の範囲内で損害を補填する場合がある。
  3. 当社は、業務依頼者の求めに応じて、仮設計画図その他について業務依頼者に対し説明を行なう。
  4. 業務依頼者の顧客または関係機関への仮設計画図その他の説明は、原則として業務依頼者の担当者が行なう。
  5. 当社は、業務依頼者からの依頼がある場合には、その必要性に応じて、仮設計画図その他についての説明を業務依頼者の顧客または関係機関に行なう。当社は、出張を伴う仮設計画図その他の説明を行なう場合は、業務依頼者の担当者が同席する場合にのみ、これを行なう。
  6. 出張説明に伴う旅費、交通費等については、業務依頼者あるいはその顧客が負担する。
  7. 当社は、当社が提出した仮設データ及び計算書についてのみ、業務依頼者あるいはその顧客または関係機関への説明を行なう。当社は、業務依頼者が加工した仮設データ及び計算書について説明をする責任を負わないことを、相互に確認する。
  8. 当社は、当社が利用するCAD(当社開発CAD SP-CAD)以外のファイル形式で図面データを納品した場合に発生したデータ損失や誤変換については、一切責任を負わない。
  9. 第5条 (再委託)

    当社は、業務依頼者による事前の承諾がないかぎり、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できない。尚、業務依頼者の事前の承諾を得て第三者に再委託する場合には、当社は当該第三者に対し、本約款における当社の義務と同様の義務を遵守させ、その行為について一切の責任を負う。

    第6条 (納期)

    当社は、本件業務に着手するまでに納期について協議を行い、その期限までに仮設データその他を業務依頼者に対して提出する。但し、業務依頼者が必要かつ十分な本件業務の基礎となる資料を当社に提出するまでは、業務依頼者は、期限を設定することができない。

    第7条 (図面等の管理)

    1. 当社は、業務依頼者から提供された設計図・資料等がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管・管理するものとする。
    2. 当社は、原則として、業務依頼者から提供を受けた設計図及び資料等の返却を行なわない。但し、契約が解除された場合、あるいは業務依頼者から特に要請がある場合には、この限りではない。

    第8条 (データの利用権)

    1. 本件業務に基づき当社が業務依頼者のために作成した仮設データその他(中間成果物も含む)のうち、業務依頼者が依頼を行い、費用の支払いを行った上で、受領した仮設データその他については、受領のときをもって、その利用権は、当社から業務依頼者に移転する。
    2. 当社が業務依頼者のために作成した仮設データその他で、当社のサーバーに保存されている図面データのうち、業務依頼者がその費用の支払を行なわず、あるいは受領していない仮設データについては、その利用権は、当社が保有する。

    第9条 (データの保持期限)

    当社は、本件業務に関する仮設データをその業務依頼者への提出から1年間保管する。仮設データの提出から1年を経過した場合は、当社は、その判断で仮設データを 消去することができる。但し、上記保管期間が経過する前に、業務依頼者から書面による保持期間の延長の依頼があった場合は、上記期間を3年に延長する。

    第10条 (遅延損害金)

    業務依頼者は、業務約款に基づく費用の支払を遅延した場合は、年率14.8%の遅延損害金を当社に支払うものとする。

    第11条 (契約の解除)

    1. 当社は、業務依頼者が本約款の規定に違反した場合10日前に催告することによって、本件業務の受託を解除することができる。
    2. 当社は、前項の解除において損害賠償の請求を行うことがある。

    第12条 (秘密保持)

    本約款当事者は、本約款の遂行上知るに至った、相手方の、技術上あるいは営業上の秘密を、相手方の書面による事前の同意なくして他に開示、漏洩、もしくは本約款の目的以外の目的に使用してはならない。但し、以下の場合はこの限りではない。

    • ① 開示を受けた際、既に知っていた事実。
    • ② 開示を受けた際、既に公知であったもの。
    • ③ 開示を受けた後、被開示者の責によらない事情により公知となった事実。
    • ④ 当事者が独自に開発したことを立証しうるもの。

    第13条 (合意管轄)

    本約款に関して当事者間に紛争が生じた場合、京都地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

    第14条 (約款の改定)

    本約款は法令の変更、その他必要が生じたときは改定されることがある。この場合は、当社のHPにおいて改定後の約款を掲載する方法で周知する。

    第15条 (協議事項)

    本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項については、業務依頼者及び当社は誠意をもって協議し、解決するものとする。

    株式会社しっつ

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